NPO法人佐久生活文化推進機構
定款記載文
事業の内容
1.どの様なNPO活動を行うのか。
(記載表現はNPO法による定形表記です)
(1) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2) 社会教育の推進を図る活動
(3) まちづくりの推進を図る活動
(4) 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(5) 環境の保全を図る活動
(6) 情報化社会の発展を図る活動
(7) 経済活動の活性化を図る活動
(8) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡助言又は援助の活動
※実際の活動種類は(1)~(7)迄です。
2.どの様な非営利事業を行うのか。
(1)自然・医衣食住に係る産業振興を考慮した生活文化概念の啓蒙と推進を図る事業。
(2)住民や企業等との交流を図り地域振興及び地域産業の創造を行う事業。
(3)映像やウェブサイト等のメディアを活用し、市民コミュニティの創造・発信を導き出す事業。
(4)その他目的を達成するために必要な事業。
※各項目の具体的な内容についてはお問合せください。
設立準備期間中の動き




NPO法人は非営利と云うからには「儲けてはダメ」「利益は上げられない」と、多くの人が誤解をしています。
では、非営利とは・・・
役員が事業利益から役員報酬として利益供与を受けてはいけない。という事です。
一般会社は利益があれば株主配当や役員報酬という形で給与とは別に、該当する人は利益供与を受けられますが、
NPO法人はそれが原則、出来ないとなっています。
NPO法人は、幾つかの非営利事業を行う中で利益が出れば、それを次年度の活動資金に充当できます。
(法人税法上の34種類の収益事業を行う場合は一般法人より多少複雑ではあるが法人税を納付しその残りを次年度に充当)
勿論、活動員や役員の給与や、個人が負担した経費の立替金等を得る事は全く問題ありません。
NPO=寄付。とか、助成金を思い浮かべる方がいるでしょう。アメリカでは寄付だけで十分目的の活動が達成
出来ているNPOが数多くありますが、日本でも最近、ファンドレージングで寄付を集めるような形態が生まれて
きましたが、まだまだ事業利益を得ないと運営できないのが実態です。
日米では真に「生活文化」の違いがあるようです。